松江市議会 2022-12-06 12月06日-03号
◎理事(山根幸二) 原発特措法第3条第1項に、市町村の区域が隣接すること等により、自然的、経済的、社会的条件から見て一体として振興することが必要であると認められること、このように定義されております。
◎理事(山根幸二) 原発特措法第3条第1項に、市町村の区域が隣接すること等により、自然的、経済的、社会的条件から見て一体として振興することが必要であると認められること、このように定義されております。
具体的な地区に係る基準としては、地域人口の急減に直面している地域であること、自然的、経済的、社会的条件から見て一体であると認められること、地域づくり人材の確保について特に支援を行うことが必要であると認められる地区であることの3つの要件を満たすことが求められております。
また、公園の種類、規模などを踏まえ、敷地及び自然的、社会的条件を調査検討して計画することとなります。位置は、他の設備との関係もございますが、衛生的で管理しやすく、利用者の安全などについても十分配慮された位置でなくてはなりません。
◎市民生活部長(高木肇君) 地球温暖化対策の推進に関する法律第19条第2項に「都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、地球温暖化対策計画を勘案し、その区域の自然的、社会的条件に応じて、温室効果ガスの排出の抑制等のための総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施するように努めるものとする」と定めてあり、削減目標を達成できない場合、ペナルティーはありません。
また、水道法2条では、自治体は、地域の自然的、社会的条件に応じて計画的整備を策定、実施し、水道事業経営を適正かつ能率的な運営に努めるとしています。憲法25条1項、2項や水道法では、生存に必要な水は公衆衛生を向上させる国の責任として、供給を技術的、財政的に支援すべきという原則になっています。 大幅な収入減と増税に悩む多くの町民を困らせる値上げはすべきでありません。
その内容は、中山間地域を有する市町村は当該市町村の自然的、社会的条件に応じた中山間地域の活性化に関する総合的施策を策定し、計画的にこれを実行するものとするとあります。ぜひ、今年度、来年度以降に向けても中山間地域支援のあり方をしっかり考え、効果的な事業を実施していただきますようお願いし、私の質問とさせていただきます。ありがとうございました。
そもそも公共施設は、教育、福祉、健康、文化、住民活動など、住民生活にかかわるさまざまな営為、つまり生活のためにしている活動で、なりわい、生業、商業活動、勤務、商業、文化活動を支える基礎的、社会的条件であり、住民の生存権、生活権という基本的人権を保障するものです。
その地域固有の自然、歴史、社会的条件に沿った環境基本条例を制定して、その中でこの環境基本計画も位置づけて、市民とともに環境を考え、実践していくべきではないかと思います。出雲市などの例を参考にされて、まず基本的な条例をつくっていくということも必要ではないでしょうか。 ○議長(藤原 信宏君) 速水市長。
○議員(5番 原 祐二君) 島根県の環境基本条例、ここの中で、市町村の責務としては、この環境基本条例の理念にのっとり、環境の保全に関して、その区域の自然的、社会的条件に応じた施策を策定し、及び実施する義務を有するというふうにされています。
このたびの市長の施政方針において、このような生活環境や産業環境の変動を予測させる社会的条件があるものの、健全な市民生活、産業活動の展開に資するために、この施政方針においてどのように行政力を発揮されようとするのか、総括的な見解をお聞かせください。
災害の種別、地域自然的、社会的条件、住民の意識等が地域によってさまざまであることから、自主防災組織の活動の具体的範囲及び内容を画一化することは困難であるため、まちづくり推進委員会単位にこだわらず、それぞれの地域の実情に応じた組織の結成が進められているものと分析しております。
しかし、都市部と益田市の地理的状況、人口、交通事情、社会的条件、施設の設備状況、その他さまざまな面での相違や高齢化率の推移等に着目しながら、地域の実情に合わせたサービスの調整は必要なところと考えております。 続いて、子育て支援についてお答えいたします。
それで、地方公共団体といたしましては、自然的・社会的条件などに応じた施策を策定いたしまして実施する責務を有しているということでございます。松江市におきましては、やはり過疎化が進む地域におきます公営バスあるいはコミュニティーバスなどの生活交通の確保を図っていく必要があると思っております。
7つ目は、日常生活等に必要不可欠な交通手段の確保に当たっては、離島のほか豪雪地帯、山村地域、半島地域、過疎地域といった地理的、自然的、社会的条件の厳しい地域に関する自然的、経済的、社会的諸条件にも十分配慮する必要があることというふうに附帯条件がつけられております。
組織の充実に当たりましては、災害の種別、地域の自然的、社会的条件、住民の意識等は地域によってさまざまでございまして、活動の具体的範囲及び内容を画一化することは困難でありますことから、地域の実情に応じた組織の活動を行っていただくようお願いいたしておるところでございます。 次に、御質問の3点目、市の避難勧告の扱いと自主防災組織の行動についてでございます。
大震災で破壊されたまちをどういう形で再建をしていくのかについては、被災をした各市町村で検討が始まっていますが、大震災の被害は地域ごとにあらわれ方も違い、それぞれの地域によって自然的条件、産業、文化、歴史などの社会的条件の違いもあり、まちをどういう形で再建していくのか、この道筋は地域ごとに多様であります。
この雲南地域は生産団体が一本化しておりまして、中山間地域であることなどの地理的、社会的条件や課題が共通したものが多く、同じ基本理念のもとで一体的な農業振興を図っていく必要があったということから、1市2町が足並みをそろえまして、この食と農の市民条例を制定を目指しました。その結果、雲南市では平成21年3月に条例制定がなされております。
しかしながら、平地に比べ自然的・経済的あるいは社会的条件が不利な中山間地域等では、過疎化・高齢化の進行に伴う耕作放棄地の増加等により農業生産力と多面的機能が低下しつつあり、国全体にとって大きな損失が懸念される状況にありました。
もう1点、活動推進に当たっては、各地域における地理的・社会的条件が異なること、また従前の地域づくりの取り組みの手法や内容が異なっていることなどを尊重して、地域の多様性と選択性を高めるということで、大きな項目として御指摘をいただいておりますし、提言をいただいてるという経過がございます。それを踏まえまして、今回、こうした表現にさせていただいております。
単に人口と面積のみを基準にして地方交付税の算定が行われますと、地方の財政需要を過疎地から人口密集地へ、面積の小さい自治体から大きな自治体へと、自然条件や社会的条件を無視して交付税を移転させることになり、財政力の豊かな自治体と弱い自治体との差を一層広げることにつながり、結果として行政サービスの水準に格差を生じさせることになりはしないかと思っております。